上場株式には、2003年1月より優遇税率10%が適用されていますが、REITにも同様に2007年12月まで「売却益」、2008年3月まで「分配金」に優遇税率が適用されます。分配金は受け取り時に10%の税金がかかります。(所得税7%、住民税3%)これは、源泉徴収、確定申告ともに不要です。現在は優遇税率が適用されていますが、2008年4月以降は本来の税率20%となります。
売却時に利益が出た場合も、10%の税金がかかります。(所得税7%、住民税3%)こちらは、申告分離課税、確定申告が必要となりますが、証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告の必要はありません。こちらも現在は優遇税率が適用されていますが2008年1月以降は税率20%となります。また、J-REITの売却損益と株式の売却損益は損益通算(相殺)ができ、J-REITの売却損失が大きい場合は、確定申告をすることによって3年間の損失繰越ができます。こちらも特定口座を利用することで簡単に損失繰越ができます。
違う観点から税金について考察してみましょう。投資家が不動産会社の株式投資をするのと、不動産投資法人に投資した場合では、税金はどのようになるでしょうか。不動産会社は利益がでると当然のことながら法人税が課税されます。そうして、利益から税金を引き、投資家へ配当金が支払われます。この配当金の受け取り時には、投資家に課税がかかります。では、不動産投資法人の場合はどうでしょうか?
不動産投資法人は、利益の90%以上を投資主に分配することで法人税が免除となります。つまり、利益から法人税が差し引かれることなく、分配金が決定します。投資家は分配金の受け取り時に課税されることになります。このようなことから、税金面でもREITはメリットがあることがはっきりわかると思います。
以下分配金について詳しくみてみます。
分配金に関する税金
原則として、分配金の20%が所得税として源泉徴収された後、その他の所得と合算して、所得税ならびに住民税が総合課税されることになります。なお、分配金は配当所得に該当しますが、配当控除の対象とはなりません。
〈少額配当の場合〉
1銘柄あたり年間10万円以下の少額配当の場合には、住民税は非課税となります。所得税については、20%を源泉徴収として差し引かれ、申告は免除されます。ただし、この場合、申告を行ない、総合課税とすることは可能です。
〈中額配当の場合〉
1銘柄あたり、年間10万円超50万円未満の配当で、発行済み投資口の5%未満を保有している場合、所得税に関しては、35%の源泉分離課税を選択することができます。住民税については、原則どおり、総合課税となります。
利益の配当のほか、出資部分の払い戻しが行われる場合には、上記とは異なる計算で課税がされることになっています。但し、その手続きが非常に煩雑であるため、現時点においては、利益の配当のみが行われるとみられています。したがって、ここではその方法については、省略をすることにします。なお、税金については、税制改正などで変更されることがあります。最新の情報については、国税庁のページなどを参考にしてみてください。